コラム

解体工事業の登録とは?

建設業の許可が不要な「軽微な工事」は工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円に満たない工事)とされています。

しかし解体工事については、500万円未満であっても解体工事を行う都道府県への「登録」が必要となります。今回は「解体工事業登録」について書いてみます。

解体工事業の登録は建設業法と別の制度

解体工事業登録の制度は建設業法ではなく「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が根拠になります。同法の目的を見てみましょう。第1条の条文です。

(目的)
第一条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

資源の有効利用と廃棄物の適正処理のために、リサイクル促進の措置を講じることと「解体工事業者の登録制度」を実施するとあります。

登録制度と手続きの詳細については、山梨県発行のこちらの手引きをご確認ください。https://www.pref.yamanashi.jp/documents/2830/r5kaitaitebiki.pdf

以下に内容を簡単にまとめておきます。

制度の概要

制度の概要は次のとおりです。

 解体工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、 解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を司る者として一定の基準に適合する技術管理者を選任した上で、 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。


 ※既に「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者は登録の必要はありません。ただし、1件500万円以上の解体工事については、 建設業許可を受けている各工事業種に属する解体工事しか請け負うことができません。

登録の要件

登録の要件は次の2つです。

①登録を受けられない事由(登録拒否事由)に該当しないこと。過去に建設リサイクル法に違反し登録を取り消された場合などが書かれています。

②技術管理者の選任をしていること。実務経験(基本8年で、講習受講や学歴などにより短縮がある)または有資格の技術管理者を選任することが書かれています。

また、書類により営業所の状況なども確認されます。

登録が必要な際は当事務所へお問合せください。