コラム

相続対策を行政書士に依頼するメリットは?

相続に関係する業務といえば相続税が浮かんできます。税理士さんの出番ですね。
相続の協議がまとまらず兄弟間でトラブルになった。弁護士さんの出番です。
「相続登記の義務化って、お前できるの?」知人からこういう質問が来ます。登記といえば司法書士さんです。

「じゃあ行政書士って何するの?」相続対策と行政書士の関わりについて書いてみます。

そもそも相続対策って必要なのか?

うちは子どもたちも仲がいいし、財産も相続税がかかるほど無いから相続対策はいらないよ。数的にはこういう方の割合が一番高いと思います。しかし、そうでしょうか。

先のコラムにも書きましたが、相続を円満に、スムーズに行うために必要な対策には次のものがあります。

①遺産の分割・行き先対策
相続人が二人いれば何かしら財産分けで揉めるリスクはあります。たとえば家や土地は半々に割ることはできませんよね。また特定のお世話になった人に財産を分けたかったり、嫌な話ですが相続した人が亡くなった後の資産の行方(二次相続)も考えておいたほうが良い場合もあります。この対策としては具体的に遺言や生前贈与があります。

②相続税対策
相続税対策として必要なのは節税対策がまず頭に浮かびます。これは税理士さんの範疇ですが、税制(配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など)を活用して税額を減らしたり、現金を不動産にするなどして課税評価額を下げたりする対策です。
もう一つ大事なのが納税資金の確保対策です。相続税は相続の発生後10ヶ月以内に納税するのですが、現金一括払いが原則です。納付の際に必要な現金を用意しなければなりません。これには生命保険を活用する方法もあります。

③財産管理対策
認知症の方が増えていますが判断能力が低下すると必要な契約行為ができなくなったり、資産が凍結されるおそれがあります。後見制度や最近では民事(家族)信託という方法も活用されています。

今は仲が良くても少々の遺産の分け方一つで気まずくなったり、子どもたちに必要なことを伝える前に認知症になったり、資産の規模に関係なく事前に対策を考えておかれた方が良いことがおわかりになると思います。

では誰に相談すればよいのか?行政書士の出番です。

今のところはトラブルも無いし、税金も心配ないけど不安、誰に相談しようか?というときは行政書士にご相談ください。

行政書士は遺言作成のアドバイス(必要な事項が書かれているかや公正証書の原案作成など。詳細はまた別のコラムで書きます)ができますし、死後の相続人や相続財産の調査から遺産分割協議書の作成もできます。

行政書士であれば「業際」といわれる士業の仕事の境目を考えながら、必要に応じて税理士さん、弁護士さん、司法書士さんなどの紹介もしてくれます。

当事務所の行政書士は相続診断士の資格も持ち、相続の全体像を見ながらのアドバイスや必要な専門家の紹介も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。