コラム

大臣許可と知事許可の違いとは?

大臣許可が必要なのは大きい会社?

建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」があるのはご存じだと思います。言葉のイメージでは大臣許可の会社の方が大きそうに感じますが違いは何でしょうか?

建設業法第三条に根拠があります。

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

大臣許可が必要かどうかの違いは「営業所」がニ以上の都道府県にあるかどうかなんですね。

別のコラムで書きましたが、山梨県知事許可で最も大きい(資本金)建設業者はファナック株式会社です。知事許可があれば日本全国仕事ができるわけです。

こういう場合はどうでしょう。北杜市で内装工事業を営むAさんが「最近長野の仕事が増えてきたな。諏訪あたりに店舗兼事務所を借りてそっちは息子にやらせようかな。」と思ったとします。この場合注意が必要になります。

建設業法上の「営業所」とは?

建設業法施行令には営業所について次の規定があります。

第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

さらに、「建設業許可事務ガイドライン」にはより詳細に書かれています。

2.営業所の範囲について 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
 したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。 また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
 なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

施行令で「営業所」とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と示され、ガイドラインで「請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」と説明がされています。

先ほどのAさんが諏訪に店舗兼事務所を置き、息子さんがそちらで自分のお客さんに契約の締結や見積りなどをすると営業所として扱われる可能性があります。そうなれば山梨と長野に営業所が存在するため大臣許可が必要となり、さらに営業所専任技術者の配置など再度営業所要件を満たす必要が出てきますので注意が必要です。

クラウドサービスによる見積りや電子契約の普及、電子帳簿保存法など、時代とともにこの規定も変わっていくかもしれませんので、建設業の方や行政書士もこのあたりは注目しておいた方が良いポイントです。