コラム

建設業許可とは?どういう場合に必要?

建設業法の目的とは?

許可制度についての説明の前に、建設業法がどのような制度なのかを説明します。建設業法が目指すもの、目的が第1条に書かれています。

建設業法のねらいは?

建設業法の目的を達成するための目標の一つが「建設業を営む者の資質の向上」です。その具体的な手段の一つとして「建設業の許可制度が定められています。

建設業の許可制度とは?

簡単に許可制度の中身を説明します。まずどのような工事に許可が必要なのでしょうか?

定められた「軽微な工事」をする以外は許可をうけなさいよ、ということですね。

(注意!)軽微な工事の範疇でも、解体工事や浄化槽工事、電気工事などそれぞれ別の法律に基づく「登録」や「届出」の制度があります。

では、許可を受けるためには何が必要(「要件」といいます)なのでしょう?

建設業許可の要件とは?

だいたい営業関係の許認可要件はこれです(産廃の収集運搬なら「ヒト」=講習、「モノ」=車両、「カネ」=債務超過でないか、など)。建設業許可の場合は次のとおりです。

行政書士に依頼するメリットは?

これだけ書くと、なんとなく自分でもできそう!と思ってしまうかもしれませんが、実際の作業ではこれらを証明するための資料を揃え、定められた様式にまとめ許可行政庁に提出、審査を受け許可を取得するまでに膨大な書類作成と時間が必要です。また、許可を取ると毎年の決算変更届、5年毎の更新が必要となり、忘れずに手続きをすることが求められます。当事務所の行政書士は建設業対策室で業務に従事していた経験がありますのでぜひご相談ください。