コラム

建設業許可不要な「軽微な工事」の注意点

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」については以前のコラムでも書きましたが、その考え方について注意しないとうっかり建設業許可が必要な工事になってしまうことがありますので書いておきます。

「軽微な工事」の判断に「材料費」は要注意

 建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の請負代金(工事一件の請負代金の額が五百万円、当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円に満たない工事)は、注文者が材料を提供する場合、材料費と運送賃を加えたものとされています

建設業法施行令(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

また、施行令第一条の二第2項に「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」とありますので、資材と工事費の契約を分かれていても合算して考えることになります。

電気工事や機械設備設置工事などでは、工事費は安くても資材の価格が高額なものも多いと思われます。そうした場合、うっかりすると建設業法違反となってしまうおそれがありますのでご注意ください。