相続・遺言などの手続きサポート
相続の悩み?自分には関係ない。いいえ、そんなことはありません。
「相続の悩みなんてお金持ちの話でしょ。うちは関係ないよ。」
そうおっしゃる方が多いのではないでしょうか。
「相続」と聞くと、億単位の財産を誰が継ぐかで相続人の駆け引きが…とか、相続税対策に頭を悩ませる資産家のようなイメージを持つかもしれません。
しかし、グラフをご覧ください。
令和4年度の家庭裁判所の統計資料によれば、調停や審判など裁判所で争いになった相続案件の資産額別割合は、資産1000万円以下だけでも3割を超え、5000万円以下で全体の3/4を占めています。
つまり、ほとんどの相続問題は、数千万円程度で裁判などに発展しているのです。
では、なぜ少額の相続でも相続のトラブルが発生するのでしょうか?
それは、次の4つの理由が考えられます。
理由1
相続財産は平等に分けられないケースが多い
相続財産が現金のように分けられるものなら良いのですが、実際には家・土地などの分割しにくい不動産が多いのではないでしょうか。預金が少ないということは逆に土地や建物が相続財産の中に占める割合が大きく、公平に分けることが難しくなります。
理由2
世代間で考え方の違い
親世代では、主要な財産は長男が継ぐイメージ(旧民法の家督相続)を勝手に持っている方が多いですが、子の世代は現在の法定相続を基本に考える(子供同士の相続分は同じ)という世代間のギャップがあります。
理由3
事前の対策不足
資産が少ないがゆえに事前に対策をする必要がないと思い込むケース。
これによって後になって思わぬトラブルに・・・。
理由4
お金が絡むと口出しする人がいる
「うちの子供たちは仲が良い。」
しかし、お金の話になるとどうでしょう。
その時の経済状況などによっては、お金が欲しい!ということもあり得ます。また、子の配偶者など、子供以外の意見も相続になると出てきて、思わぬトラブルになることも考えられます。
でも誰に相談すればいいのだろう・・・
相続により発生する手続きは多岐にわたります。そのため関連する専門家も非常に多くなります。
どのような専門家が関わってくるのか、ざっくりと手続きの流れを見てみましょう。
- 遺言や贈与契約など、トラブル防止の相続対策:行政書士・司法書士・弁護士
- 相続税対策:税理士・宅建・保険業者
- 相続発生
- 遺言の確認:行政書士・司法書士・弁護士
- 相続人・相続財産調査:行政書士・司法書士・弁護士
- 死亡より3ヶ月以内に相続放棄や限定承認:司法書士・弁護士
- 死亡より4ヶ月以内に所得税の準確定申告:税理士
- 遺産分割協議や協議書の作成:行政書士・司法書士・弁護士(協議・調停・審判は弁護士)
- 遺産名義変更、売却、換価:司法書士(登記)・他様々な業者(車や美術品など)
- 死亡より10ヶ月以内に相続税の申告・納付:税理士
(参考:「相続コンサルタントの実務マニュアル」東優・祖父江慶彦 中央経済社)
相続に関する業務を行政書士に依頼するメリット
行政書士は「権利義務」「事実証明」に関する書類作成のプロです。
相続の場面では、相続人を確定するための相続関係説明図、相続財産の調査による相続財産目録の作成が手続きの一丁目一番地となりますが、これを行えるのが行政書士です。
また、生前の対策であれば遺言書の作成支援、相続発生後であれば、相続人の意向を反映した遺産分割協議書の作成など行うことができます。
相続の内容は十人十色です。お客様の相続に必要な手続きを見通し、どの専門家に業務をお願いしていくかを判断していく最適なポジション、「相続コンサルタント」的な立場にいるのが行政書士なのです。
当事務所に依頼するメリット
行政書士のできる業務は幅が広いため、相続業務はやっていないという行政書士さんもいます。
当事務所の行政書士は上級相続診断士®(一般社団法人相続診断協会)の資格を有しているため、相続手続きの全体像を俯瞰し必要なアドバイスをする知識を持っています。
そのうえで相続人・財産調査など必要な手続きの実施、遺言書作成などの支援、さらに必要に応じた専門家の紹介を行います。
※遺産分割協議の中身やトラブルが想定されるケースは弁護士法により行政書士が介入することはできませんのでご承知ください。
※紹介した専門家に対する報酬は別途発生しますのでご承知ください。
当事務所で行う業務
- 相続関係説明図や相続財産目録の作成
- 遺言書の作成支援
- 遺産分割協議書の作成
- 死後の手続き(役所・銀行など)の代行
- 遺言やエンディングノート作成セミナーなどの開催
報酬一覧表
種類 | 基本報酬(税込) |
---|---|
相続人調査・相続関係説明図作成(相続人3名) | 33,000円~ |
財産調査・財産目録作成(土地・建物1、金融機関3件) | 44,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 33,000円~ |
自筆証書遺言原案作成の支援 | 55,000円~ |
公正証書遺言原案作成の支援(公証人手数料は別途) | 88,000円~ |
遺言執行手続き | 165,000円~ |
相談(1回) | 5,000円 |
相続人の数、手続きの内容により加算が発生します。