コラム

古物営業の許可

古物営業の許可とは?

身近な許認可の一つとして「古物営業」(「古物商」と言われます)の許可があります。古物(一度消費者の手に渡ったもの)を買い取って販売したりレンタルする場合はこの許可が必要です。ネットで古物の販売したいと考える人も多いでしょうが、許可なく古物商を行うと罰則もあります。

古物営業許可の根拠法令は「古物営業法」で、古物営業法第1条にその目的が書かれています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、窃盗その他の犯罪防止、被害の迅速な回復のため、取引される物品の中に窃盗の被害品等が混在して売買されることを防止するための措置・規制を行うことです。

どういったものが「古物」であって、どのような取引が該当するかはこちら山梨県警のホームページを御覧ください。無償でもらった物を売る場合は許可は不要です。 https://www.pref.yamanashi.jp/police/p_anzen/kobutukaisetu.html

古物営業許可の手続きは?

〇申請場所
 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
 受付時間 平日9~16時

〇申請手数料
 新規許可申請19,000円(収入証紙購入)
 不許可となった場合及び申請を取り下げた場合でも手数料は返却されません。

〇提出書類 ※様式はこちら→ https://www.pref.yamanashi.jp/police/p_anzen/kobutsu_sinsei.html#1
 許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要書類を正副2通)副本はコピー可

① 別記様式第1号その1(ア)
 名称、所在地、行商の有無、取り扱う古物の区分、代表者名、連絡先

②別記様式第1号その1(イ)
 ※法人のみ 役員の人数分必要(代表者1名のみの法人は不要)
 役員の氏名、生年月日、住所

③別記様式第1号その2
 ※営業所数の分必要
 営業所名、所在地、取り扱う古物の区分、管理者氏名、住所

④別記様式第1号その3
HP利用の有無、有の場合、送信元識別符号

〇添付書類
いずれも発行、作成日付が申請日から3ヶ月以内のもの。

①法人の登記事項証明書(個人許可申請の場合不要)
② 法人の定款(個人許可申請の場合不要)
 ・法人として古物営業を営む意志の確認のため、法人の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
  例「○○の買取、販売」「○○の売買」
 ・定款は、コピーで可です。
  その場合、末尾に
     以上、原本(当社の定款)と相違ありません
     令和○○年○月○日
     株式会社○○○○
     代表取締役○○○○代表者印
  と記載、押印したもの

③ 住民票の写し 要委任状

 本籍(外国人の方については国籍等)が記載され、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
 ※法人の場合は、役員全員と営業所の管理者
  個人の場合は、本人と営業所の管理者

 古物の営業所には、責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
 営業所の管理、監督、指導ができる立場の人を選任してください。
 県外居住、その営業所では勤務できない人を管理者に選任することはできません。
 他の営業所との掛け持ちもできません。

④ 身分証明書 要委任状
 本籍地の市町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。各 市町村役場で扱っています。

⑤略歴書
 最近5年間の略歴を記載した本人署名又は記名押印のあるもの。


⑥誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書類です。

⑦プロバイダ等からの資料の写し(URLを用いる場合)

 自身でホームページを開設(メルカリ等の利用だけなら不要)して古物の取引を行う場合、当該ホームページ等のURLの届出が必要になります。

許可取得の後の注意点

 申請書を提出し、しばらくすると事務所の現地調査の日程調整の連絡が入ります。そして実際に制服の警察官の方が事務所を訪問しますので事務所も身辺もきれいにしておきましょう(笑)。当日は古物の保管方法などを具体的に質問されます。盗品の取扱いや商品が盗まれることなどあっては困りますので事前によく考えておきましょう。

現地調査で問題がなければ、追加で電話での質問が来る場合もありますが2週間程度で許可の連絡があり、窓口へ許可証を受領にいきます(申請書受理後の標準処理期間は40日間とされています)。)

窓口では許可取得後の注意点について以下のような説明を受けます。

①標識を作ること。縦8cm。幅16cmの小さいものです。取り扱う商品によって標識の表示が変わります。美術品であれば「美術商」、道具類であれば「道具商」など。警察でも注文できますが、ネットでも買えます。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html

②古物台帳を作成する。古物の受け入れ、払い出しについて取引ごとに記載します。様式は見本にしたがってエクセルなどで自分で作成します。立入検査もあるそうですのでしっかり記載し、検査の際には提示できるようにしておきましょう。

③許可内容に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。届出等を怠ったり、法律に違反した場合は罰せられることになります。