農地を譲りたい。農地法3条の許可とは?
相談会に行くと相続の話が多いです。あとに残る人のために色々考えておくことは大事ですね。
その中には農地に絡んだ話も出てきます。例えば、「今、田んぼをやっているが息子は会社員で農業に興味がない。農業をしている従兄弟に譲りたいがどうすればよいか?」というような話です。
このケースは農地は農地のままで、それを耕す人、持主が変更になったり、貸し借りをする場合ですね。つまり権利移動ですから農地法第3条の制限が適用されます。この場合、農業委員会の許可を受けることが必要となります。農地法第3条の条文です。
農地を譲渡する場合の注意点は?
農地を譲渡する方法としては売買、贈与、遺贈(遺言)があります。
このうち遺贈については、相続人でない人が受けた特定遺贈(「◯町◯番地の畑」というように具体的な財産を特定した遺贈)の場合は3条の許可が要りますが、相続人が受け取る場合や相続人以外が包括遺贈(相続財産の「何分の1」とか「全部」とか財産を特定しない遺贈)を受けた場合は不要です(その代わり届出が必要です)。→https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyo/shisetsu/shitumon1.html)
第3条の許可を得ないで譲渡契約をしても無効な契約となります。許可ができない基準が第3条第2項に書かれています。長いので要約すると次のとおりです。
- 権利を取得する者が、
- 耕作に必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数等から見て、引き受けたものを加えた全ての農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人以外の法人である場合(農業所有適格法人要件)
- 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(農作業常時従事要件)
- 取得後に行う耕作の内容などが周辺農地の効率的かつ総合的な利用の確保などに支障を生じる恐れがあると認められる場合(地域との調和要件)
- ※権利取得者が持つ農地の面積が50アール以上(地域により異なる)という下限面積要件は令和5年4月に廃止されました。
許可を取得するには、上記の基準に該当しないことを書類で示す必要があります。自分でやるのは難しい、時間がないと思った場合は行政書士にご相談ください。
また、こちらは税理士の範疇になりますが、譲渡の方法により所得税、贈与税、相続税が課税されます。それぞれの計算方法、控除や特例措置などをよく調べておくことが必要です。
特に相続税等の納税猶予措置(https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/attach/pdf/zeisei-5.pdf)を受けていた場合、猶予措置が打ち切られ支払い義務が生じますのでご注意ください。