コラム

なぜ農地の転用・権利移動は制限されるのか?

山梨では農地をお持ちの方も多いと思います。ご存知とは思いますが、農地の転用や譲渡等の権利移動には制限がありますね。

制限の根拠は「農地法」によるものですが、その目的を再確認してみます。

農地法の目的とは?

農地法第1条にこの法律の目的が書かれています。

第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

長い文章ですが、「国民に対する食料の安定供給の確保」が目的とあります。目的を達成するために「耕作者の地位の安定」と「国内の農業生産の増大」を図ること、手段として「農地を農地以外のものにすることを規制する」、「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進」、「農地の利用関係を調整」、「農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずる」とあります。

私達に食料を供給してくれる農地がどんどん開発されたり、耕作しない人の手に渡れば食糧不足の危機となります。「食料安保」という言葉もありますね。そのため、 農地については厳しく規制が行われているわけです。

農地に対する制限とは?

農地法に定める制限として、いわゆる「3条」「4条」「5条」に定める制限が有名です。その内容を確認してみます。

農地法第3条による制限

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

農地法第3条は権利移動に関する制限です。農地は農地のままで、それを耕す人、持主が変更になったり、貸し借りをする場合です。この場合、農業委員会の許可を受けることが必要となります。

※農地とは、耕作の目的に供される土地のことです(田・畑・果樹園等)。採草牧草地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものとされています。

(注意)農地法では、実際に農地として利用されていない土地であっても、登記上の地目が農地であるならば、許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。登記簿や固定資産税台帳、農地台帳の確認が必要です。

農地法第4条による制限

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

・農地法第4条は「農地を農地以外にする」いわゆる「転用」を制限する規定です。つまり、自分が所有する農地を、自分が宅地や雑種地で利用するような場合です。この場合、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

※農地法第4条は「農地」を対象としています。農地法第3条や農地法第5条では対象となる「採草放牧地」は含みません。

農地法第5条による制限

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

・農地法第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う手続きのことです。つまり、農地を宅地や雑種地に変更し、本人以外の者にその権利を移転するような場合です。この場合、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

どのような場合に許可がされるのか?

農地法の制限に対する許可については、おおまかには対象の農地のある場所についての「立地基準」と、転用が確実にされるか、周辺農地に影響がないかといった「一般基準」を満たす必要があります。

これらについては、また別のコラムで書きます。