コラム

電子帳簿保存法について

税理士さんの範疇ですが、自分も事業主ですので我がこととして書いておきます。

電子帳簿保存法とは?

10月のインボイス導入に続き、改正電子帳簿保存法がまもなく令和6年1月1日からスタートします。どちらも「税金」に関する大きな動きですね。

「インボイス&電子帳簿保存法」などとセットで言われるのですが、インボイスは消費税、電子帳簿保存法は所得税や法人税ですから別モノです。

「電子帳簿保存法」は税法によって定められた帳簿(総勘定元帳・仕訳帳など)、書類(貸借対照表・損益計算書など決算書類、見積書・請求書・契約書など取引関係書類)を電子データで保存する際のルールを定めた法律で、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という長い名前です。

改正電子帳簿保存法の要点は?

電子帳簿保存法の主な保存区分は、①電子帳簿保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存です。

①は会計ソフト等で作成した帳簿などは「データのまま保存すればいいですよ」という話です。

②は紙で受領・作成した書類は「画像データで保存すればいいですよ」という話。スキャナでPDF化すれば紙は捨ててもよい。

①、②は任意です。慌てて会計ソフトを導入する必要もなく、紙の書類をすぐに捨てたりしたら困ってしまうことがあるかもしれないのでご注意ください。

今回の改正の目玉は③の「電子取引データ保存」で、データでやり取りしたものは「国の定める要件」に従って「データで保存」しなさい、という点でこれは必ず行わなければならない(義務化)ことになります(令和6年1月1日以降)。

どう対応したらいいのか?

どう対応したらいいのか?もう時間がないよ。

という方。最終的な対応方法は、国税庁からだいぶぶっちゃけたパンフレットが出ています。「もう色々うるさいからせめてこれだけやってくれ」という国税庁の叫びが聞こえてきそうです。 0023011-012.pdf (nta.go.jp)

パンフレットの2枚目(裏面)は最終手段として、1枚目(表面)でも対応できるのではないでしょうか。事務処理規定のひな型はこちらに載っています。参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

それでも将来的には…

それでも対応状況によって優遇措置(過少申告加算税の軽減や青色申告特別控除の増額)があったり、補助金(IT導入補助金)もあったり、今後長い目でみた場合(業務の効率化やリモート対応、コスト削減など)を考えると検討すべきことが事業者ごとにあると思いますので、税理士さんなどと相談して対応を決められるのが良いでしょう。