農地の貸し借りも許可が必要です。
今回も農地法第3条の話です。高齢などの理由で田んぼや畑を耕せなくなってくると、そのままにしておく訳にもいかないので近所の人に貸したりするケースはよくあります。農地は有効活用できますから喜ばしいことではありますがこれにも許可が必要です。
正規の手続きを踏まず農地の貸し借りをしているとトラブルの原因になるおそれがあります。
農地の貸借は農地法第3条の許可が必要
農地の権利移動ですから農地法第3条です。(甲府市農業委員会→https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyo/noutihou.html)
賃貸借も無償の使用貸借も、譲渡時と同様の許可要件を満たすことが必要となります。農地法3条許可の申請先は市町村の農業委員会で、許可も農業委員会からおります。
農地の貸借は土地を返してもらうときに注意が必要
農地の貸し借りで注意が必要なのは土地を返してもらうときです。農地法第17条と第18条にはこう書かれています。
長いので要約すると第17条は、期間の定めのある賃貸借の場合、期間満了の1年~6月前の間に相手方に「更新しない」と通知しないと、従前と同一の条件で更新されたことになりますよ(法定更新)。第18条は更新を解除するには都道府県知事の許可を得なければ解除などできませんよ、と書いてあります。耕作権の保護が強いですね。
使用貸借の場合はこの規定が適用されませんので民法が適用されます。つまり貸借期間が終了すれば返還することになりますし(民法597条1項)、期間満了前に借主が死亡した場合は権利が消滅します(同条3項。賃貸借の場合、賃借権は相続されます)。
農地法以外での貸し借りもあり
農地の貸し借りは農地法による法定更新や解除の許可等の制限がありますが、より円滑に貸し借りができるようにする方法として、農業経営基盤強化促進法の利用権設定(甲府市農業委員会→https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyo/noutiginnkouseido.html)や農地中間管理事業(山梨県農業振興公社→http://www.y-nk.jp/project_lease-rental/)などの制度もあります。これらを利用すると、農地法の制限によらず農地の貸出が可能となります。