コラム

営業所に専任が必要な技術者とは

営業所専任技術者は現場に出られない?

営業所に専任で置かなければならないとされている技術者(以下、営業所専任技術者といいます。)については、現場におかれる技術者と違い、「建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する」ことが目的とされ、常時その営業所に勤務していることが適切であるとされています。

「専任」については、建設業許可事務ガイドラインに次のように書かれています。

「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)してらその職務に従事することを要する者をいう。

「常勤」については、最近はテレワークの概念が入っては来ましたが、逐条解説によれば「休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうるものでなければならない」とされています。

小さな事業所では技術者1人のことも多いのですから、額面通り捉えると「誰が現場に出るの?」という疑問が当然湧きます。これについては監理技術者制度運用マニュアルに次のように書かれています。

・営業所における専任の技術者は、営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められている。

・ ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる

工事現場と「その工事契約を締結した営業所」が「近接」し、営業所と「常時連絡」を取りうる体制があれば、「工事の専任を要しない」主任技術者または監理技術者になれる、としています。「工事の専任を要しない」ですから、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事となります。

工事経歴書には施工場所を記載する必要があります。現場専任、営業所専任の部分は近年順次条件の緩和がされていますが、引き続きご注意いただきたいと思います。