コラム
営業所に専任が必要な技術者とは
営業所専任技術者は現場に出られない?
営業所に専任で置かなければならないとされている技術者(以下、営業所専任技術者といいます。)については、現場におかれる技術者と違い、「建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する」ことが目的とされ、常時その営業所に勤務していることが適切であるとされています。
「専任」については、建設業許可事務ガイドラインに次のように書かれています。
「常勤」については、最近はテレワークの概念が入っては来ましたが、逐条解説によれば「休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうるものでなければならない」とされています。
小さな事業所では技術者1人のことも多いのですから、額面通り捉えると「誰が現場に出るの?」という疑問が当然湧きます。これについては監理技術者制度運用マニュアルに次のように書かれています。
工事現場と「その工事契約を締結した営業所」が「近接」し、営業所と「常時連絡」を取りうる体制があれば、「工事の専任を要しない」主任技術者または監理技術者になれる、としています。「工事の専任を要しない」ですから、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事となります。
工事経歴書には施工場所を記載する必要があります。現場専任、営業所専任の部分は近年順次条件の緩和がされていますが、引き続きご注意いただきたいと思います。