法律の話です。
建設業法には言葉が似ているが、よく調べると内容や基準が違うという点があります。今回は「建設業許可」と「特定建設業許可」についてご説明します。
似ているけど違う。建設業の許可が必要な工事と特定建設業許可が必要な工事
「一般建設業の許可が必要な工事は500万円以上、特定は4500万円以上」だよね?
一見、正解のように聞こえますが、この金額はそもそも対象範囲が違います。
長いですが建設業法を見てみましょう。
まず、建設業許可から除かれる「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二にあるとおり「工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事」です。つまり「請負代金」500万円以上(建築一式は1500万円)は許可が必要です。
次に、特定建設業許可の方ですが、建設業法第三条第一項第二号により「下請代金の額の総額」が対象です。施行令第二条により「4500万円」(建築工事業は「7000万円)。つまり、5千万で工事を請けたけど、下請代金は3千万だ、という場合は対象外です。なおかつ「発注者から直接請け負う工事」ですから元請のみが対象です。
注文者が提供した材料費は含むのか?
さらに、建設業許可から除かれる「軽微な工事」については、施行令第一条の二第三号により「注文者が提供した材料」の市場価格と運送賃を金額に含めると書かれています。特定建設業の方にはこの記載はありません(建設業許可事務ガイドラインに「含まない」と書かれています)。この違いにも注意してください。