コラム

建設業法のややこしい話

法律の話です。

建設業法には言葉が似ているが、よく調べると内容や基準が違うという点があります。今回は「建設業許可」と「特定建設業許可」についてご説明します。

似ているけど違う。建設業の許可が必要な工事と特定建設業許可が必要な工事

「一般建設業の許可が必要な工事は500万円以上、特定は4500万円以上」だよね?

一見、正解のように聞こえますが、この金額はそもそも対象範囲が違います。

長いですが建設業法を見てみましょう。

建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業 所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 (略)
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
 
建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

(法第三条第一項第二号の金額)
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千五百万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、七千万円とする。

まず、建設業許可から除かれる「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二にあるとおり「工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事」です。つまり「請負代金」500万円以上(建築一式は1500万円)は許可が必要です。

次に、特定建設業許可の方ですが、建設業法第三条第一項第二号により「下請代金の額の総額」が対象です。施行令第二条により「4500万円」(建築工事業は「7000万円)。つまり、5千万で工事を請けたけど、下請代金は3千万だ、という場合は対象外です。なおかつ「発注者から直接請け負う工事」ですから元請のみが対象です。

注文者が提供した材料費は含むのか?

さらに、建設業許可から除かれる「軽微な工事」については、施行令第一条の二第三号により「注文者が提供した材料」の市場価格と運送賃を金額に含めると書かれています。特定建設業の方にはこの記載はありません(建設業許可事務ガイドラインに「含まない」と書かれています)。この違いにも注意してください。