コラム
太陽光発電設備の名義変更も行政書士業務に
太陽光発電の名義変更は、固定価格買取制度(FIT)の「再生可能エネルギー電子申請」サイトから、事業計画認定の変更手続き(譲渡または相続)を行う必要があります。
名義変更が必要となる主なケースには、譲渡や相続による所有者変更や、中古住宅の購入があります。
名義変更の手続きは「再生可能エネルギー電子申請ページ」で行う必要があるのですが、この代行申請についても行政書士法改正により、行政書士が行うこととされました。それに伴い、委任状の様式も変わっておりますのでご注意ください。
代行申請ホームページ https://fitfip-daikou-shinsei.go.jp/
複雑化する名義変更手続き
名義変更手続きも年々複雑化し、個人で行うことがなかなか難しくなっています。特に10kw以上の設備になると屋根型であっても(大きめの屋根だと該当してきます)「関係法令手続状況報告書」(多数の行政機関への照会が必要)の添付が必要になるなど、途中であきらめて当方へご連絡いただくこともあります。
現在、「再生可能エネルギー電子申請ページ」での手続きは「申請から審査まで」に3~4ヶ月程度かかっております(代行申請ホームページのトップページに審査の進捗状況が表示されています)ので、売電契約が可能になるまでかなりの期間が必要となります。
当事務所では行政書士による申請手続き代行を承っております(50kw未満の設備)。ぜひお問い合わせください。
