山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金5次と6次募集の違い
令和7年12月5日から受付が始まった山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金については、すでに何件かお問い合わせをいただいています。
今回から行政書士の申請代行報酬も交付対象(補助率10/10:限度額10万円)となったこと、その経緯(補助金業務が行政書士の独占業務であると明確化されること)は以前書きました。
https://gyosei-mol-yamanashi.com/columns/hojokin/
今回のコラムでは、5次募集と6次募集の申請の違いを作業手順のメモとしてまとめてみました。
「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」の申請が必須となった。
前回募集では、「豊かさ共創スリーアップ推進宣言及びキャリアアップ・ユニバーシティ講座の受講」が加点措置の対象でした。
・第6次では、補助対象要件に「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度(制度の名称も変わった)の認証を受けている、又は受ける見込であること」が追加され、必須となりました。
・第5次募集では「加点措置」が設けられていましたが(初回申請、県内の設置工事事業者を活用、スリーアップ推進宣言/キャリアアップ・ユニバーシティ講座の受講、事業継続力強化計画の認定、山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金の活用、経営革新計画の承認の6項目)、第6次募集には加点措置の記載がなくなりました。
・1事業者が申請できる事業所数が2事業所までに限定されました,。
・補助対象経費に「行政書士報酬」が加わりました。補助率は10分の10以内、上限は10万円です。
見積書の徴取先が「県内業者」に限定された。
見積書の徴取先(2者以上)については、従来制限はありませんでしたが、今回は「県内に事業所等を有する事業者に限る」とされました(なんででしょう?)
※「県外の事業者でなければ施工が出来ない等、特別な理由がある場合には、県外事業者からの見積書も可」とも書かれています。
様式も申請要領も似ていますが、上記のような違いがありますのでご注意ください。
申請受付期間は令和8年1月30日までです。なるべく早めにご相談ください。
当事務所では申請書類の作成はもちろん、登記簿・税証明等の資料も代行取得いたします。
費用は諸費用込み66,000円(着手時)で承っております。
合わせて事業完了後の実績報告サポートをご希望の場合は別途33,000円(交付決定後)で承ります。
補助金の詳細はこちら → 6次募集特設サイト https://yamanashi-energy6.com/
