コラム

補助金申請業務は行政書士の独占業務と明確化されました。

Newsに書きましたが、山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の第6次募集が12月5日から募集開始となります。

 今回は事前に行政書士向けの説明会が開催されるなど、いつもと違う雰囲気です。
と言いますのも、来年1月からの行政書士法改正により、補助金の申請業務が行政書士の独占業務であることが明確に示されたことによるものです。

 官公庁に提出する書類の作成は元々行政書士の独占業務でしたが、補助金の申請については、様々な名目(手数料やコンサル料など)で行政書士でない者が関与する状態が続いていました。しかし、今後は「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得」る場合は行政書士以外が行ってはならないと明文化されたのです。

「補助金は行政書士の仕事」と明確化した背景

 コロナ禍以降、大規模な補助金制度の公募が増えたことで違法な代行や無資格者による申請が相次いだという背景もあるでしょう。また、本人申請を厳格化しても現状ではデジタル化が進まず、それならば有資格者による代行申請を認めてデジタル化を推進しようという理由もあったと聞きます。

行政書士だけではできません!協業でリスクを負わない体制を作りましょう。

 いずれ、補助金の事業計画作成などには中小企業診断士やコンサルタントの先生方の支援が必要です。お客様も経営支援の相談にいきなり行政書士のところへ行くことは少ないでしょう(経営コンサルタントができる行政書士もいますが)。

 士業の側はお客様のためにも、それぞれの専門分野を活かしつつ、法的にリスクを負わない業務体制を構築する必要があります。経営支援に補助金を活用される先生方はぜひ、書類作成支援に行政書士をご活用ください。行政書士は許認可業務などの知識もありますので業務の幅を広げるお手伝いも可能です。

 当事務所の行政書士は長い行政経験もあるため、補助金の流れも理解しております。また、許認可業務も幅広く扱っております。ぜひお声掛けください。