会社定款作成は行政書士にお願いしたほうがいい?
会社設立業務のうち定款作成は行政書士も司法書士もできることになっています。
どちらに頼んだほうが良いのか、ちょっと思うことがあったので書いてみます。
行政書士は登記申請ができない。じゃあ司法書士でいいじゃん。
私も以前はそう思っていました。いずれ登記は司法書士に頼むのであれば行政書士が出る幕ある?と。
しかし今は違います。
最近、建設業許可の業種追加のご相談に見えた方がいます。
とび・土工工事業の許可を持っていらっしゃる方ですが、解体工事も大きくなってきたので業種追加したいとのことでした。
登記を見ると設立は平成25年、事業の目的は土木一式工事ととび・土工工事のみが書いてあります。
これを見た時に2つの点で残念だなと思いました。
一つは、許可業種毎に記載するよりもっと広範囲に業種をカバーできる書き方もある、ということです。おそらく何の業種で許可を取るのか聞いただけで記載してしまったのではないかと。
補足ですが、「解体工事業」が建設業法で「とび・土工工事業」から切り離された建設業法の改正が平成26年には公布されています(施行は平成28年)。確かに定款作成時はとび・土工工事業の許可で解体工事もできたのですが、この業者さんの定款をてがけた行政書士さん・司法書士さんが建設業法改正の情報を知っていれば、後からでも教えてあげても良かったのではないかな、と(令和3年6月まで経過措置がありました)。当時は大改正でしたので説明会開催など盛んに周知がされていました。
もう一つは、とび・土工や解体を手掛ける業者さんなら、いずれ産業廃棄物の収集運搬や古物商にも関わりが出てくる、など業態がわかっている人であればそれらも目的に加えて、今回また定款変更するようなことにはならなかったのにな、という点です。
この点は許可取得のため業務内容を知っている行政書士でないと想像ができないのではないかと思います。
許認可業の定款作成は「専門の行政書士」に相談したほうがいい。
結論は、特に許認可のある業務についてはその業種に詳しい行政書士さんに相談するのが良い、と思います。
業務の内容まで把握したうえで、未来の設計まで考えて定款作成してくれる士業の方に相談しましょう。
(もちろん業務にも精通した司法書士さんがいればそれでいいですが。)